各種申請 地区除外の届出こんなときは必ず届出をお願いします!!地区除外の届出■農地の転用道路または水路等の公共用地買収により農地を転用するとき農地を宅地等に転用するとき ■地目の変更地目を田から畑へ変更するとき ■用途の変更田以外の地目で賦課している土地について、地目本来の用途に戻す(変更する)とき ※ご不明な点は財務課賦課徴収係までお問い合わせください。(お問い合わせ先:0238-23-0015) ※地区除外をする場合は、地区除外決済金の納入が必要となります。※賦課金は、当該年度4月1日現在の土地原簿記載面積により算出されます。各種申請書各種申請書各種申請書のダウンロードはこちらからくわしくはこちらくわしくはこちらくわしくはこちら