畑地化協力金について
畑地化協力金について
「畑地化促進事業」は、水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を⽀援する国の事業です。
なお、「畑地化促進事業」において、畑地化を希望する農地全てが改良区受益地からの「地区除外」の扱いとはなりません。土地改良区では畑地化後の「事業利用」の有無を検討し「地区除外」又は「引き続き地区内」とするかを判断します。
畑地化後、少しでも用排水又は農道利用等の「事業利用」がある場合、畑地化された農地は「引き続き地区内」と判断しますが、水田と比べて用水等の事業利用は減少するため、決済金と同じ趣旨で利用減少分を「畑地化協力金」として徴収されます。