決済金について
地区除外決済金について
ほ場整備などの事業費は、借入金と賦課金によって賄われており、その額は事業当初の受益面積で対応しています。受益地が転用等で除外されると、その土地の維持管理費や償還金等を残りの土地で負担しなければならなくなり、残りの組合員の負担になってしまいます。そこで残りの組合員の重荷を解消するため、その土地の負担相当分を決済の対象とし、決済金が徴収されます。
なお、地区除外申請は年度毎となっております。つきましては、申請年度の翌年度の賦課より除外となりますので、申請年度の賦課金並びに滞納賦課金がある場合は、併せて納入して頂くこととなります。